これから無職になる男による、健康保険勉強忘備録
保険の骨格
- 社会保険は、年金/労働保険/健康保険の3種類
- 国民は、国民健康保険制度に基づき、必ず医療保険に加入しなければならない
- 医療保険は、健康保険(社会保険)/船員保険/共済組合/国民健康保険の4種類
- 会社員は健康保険、船員は船員保険、公務員は共済組合、自営業とその他(無職)は国民健康保険に加入する必要がある
無職になる場合
国民健康保険の計算
- 保険者(保険契約に基づいて、保険料を徴収し、保険事故の発生の際に保険金を支払う義務を負う者)は各市町村
- よって、どこに住むかによって保険料が変わる
名古屋市の場合
- 世帯主は、保険料として、医療分、支援金分、介護保険分を支払う必要がある
- それぞれ、均等割額(絶対払う必要のある額)、所得割額(所得に応じた額)で構成される
- 均等割額は場合に応じて(世帯としての所得が低い場合、刑務所にいる場合、退職した場合)、減額してもらえる
- が、アルバイトの学生による世帯でもでもない限り、均等割額のスケールは所得割額のそれと比べて大きく小さいので、気にする必要はない
20代無職のわいの場合
- 介護保険分は払う必要がない
- 所得所得を2,400,000 独自控除額を0とする
- 均等割額 : 42,568(医療分) + 12, 967(支援金分)
- 所得割額 : (所得 - 330,000 - 独自控除額) * {0.0785(医療分)+0.0237(支援金分)}
- 減免 : 0(多分)
- 合計 : 27万ぐらい
健康保険の計算
パ●ソニ●クの場合
- 保険料として、健康保険料と介護保険料(40歳以上65未満の場合)を支払う必要がある
- 健康保険料は、一般保険料と調整保険料から構成される(が、個別に計算はしない為どうでもいい)
- 健康保険料として、標準報酬月額のうち9%(事業主が0.0549, 被保険者が0.0351)を払う。
結論
- 所得に対する比率で考えると、国民健康保険が10%、健康保険が3.5%の為、健康保険に部がある
- が、退職する場合、事業主は保険料を払ってくれない為、9%となり、ほぼどっこいどっこい
- つまり、どちらがお得なのかは、減免制度によって決まる!はず。
to be continued ...